保護レベルとレベル間の調整

SPD の保護レベルとレベル間の調整は、次の規制に準拠する必要があります。

a) 低圧配​​電系統に設置された 1 段目の SPD と被保護機器との関係が以下の条件を満たさない場合、2 段目の SPD は分電盤または機器の近くに設置する必要があります。保護された機器:

1) SPD を接続するリード線の長さは 50cm を超えず、SPD とデバイス間の距離は 10m 未満で、Uₚ は 0.8×Uw 未満です。

2) SPD を接続するリード線の長さは 50cm を超えず、SPD とデバイス間の距離は 10m を超えますが、2×U は依然として 0.8×Uw 未満です。

3) SPD を接続するリードの長さが 50cm を超え、SPD とデバイス間の距離が 10m 未満で、Up/f が Uw 未満である。

4) SPD を接続するリード線の長さが 50cm を超え、SPD とデバイス間の距離が 10m を超えていますが、2×Up/f は依然として Uw 未満です。

5) 建物内に雷放電や内部干渉源による電磁界干渉がない場合。

b) 第 2 レベル SPD が a) の条件を満たせない場合は、第 3 レベル SPD を設置する必要があります。

c) 明確な製品設置ガイドがない場合、スイッチング SPD と電圧制限 SPD 間の線長は 10 メートル以上、電圧制限 SPD 間の線長は 5 メートル以上である必要があります。それ以外の場合は、デカップリング インダクタ (または抵抗) コンポーネントを取り付ける必要があります。メーカーが自社製品にエネルギー調整措置が講じられていることを明確にすると、デカップリング コンポーネントは必要なくなる可能性があります。

d) 電子信号ネットワークに設置される第 1 レベルの SPD は、建物の入り口の配電フレームに設置する必要があります。伝送ケーブルが保護対象機器のインターフェースに直接接続されている場合、伝送ケーブルは機器インターフェースに設置する必要があります。

e) 電子信号ネットワークに第 2 レベルおよび第 3 レベルの SPD を設置する方法は、a ~ c​​ の規定に従う必要があります。